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退院まで残り7日|今週中に決められるものだけを見る

制度の手続きを待つ余地がない。動かせるのは空室がある施設と、在宅サービスの組み合わせだけ。

このページの要点

残り7日で、間に合うもの・間に合わないもの

間に合わないもの

手続きかかる日数根拠
要介護認定の申請から認定結果が出るまで原則30日以内介護保険法第27条第11項が「申請のあった日から30日以内にしなければならない」と定めている。調査に日数を要する等の場合は、市町村が処理見込期間と理由を通知して延期できる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

日数が公表されていないもの・施設ごとに違うもの

手続きかかる日数根拠
負担限度額認定証の申請自治体により異なる(申請月の初日から有効)負担限度額認定は申請が必要な制度で、認定証が出るまで施設は軽減後の額を請求できない。名古屋市の窓口は各区の福祉課/保険年金課。
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/
特別養護老人ホームへの申込みから入所まで公表されていない(申込者数だけが公表されている)全国の入所申込者数(要介護3以上)は2025年4月1日時点で20.6万人。「1年に何床空くか」は公表されていないため、待つ日数は誰にも計算できない。当サイトも年数に換算しない。
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001620895.pdf
介護老人保健施設(老健)への入所相談施設ごとに異なる老健は在宅復帰を前提とした施設で、入所前に施設の医師の判断が要る。空床の有無は公表されていないため、施設に直接確かめるほかない。
民間の有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅施設ごとに異なる(空室があれば介護認定を待たずに契約できる場合がある)介護保険の施設ではないため、要介護認定の結果を待たずに入居できる場合がある。ただし料金は施設が定め、公表されていない。資料で確かめる必要がある。
ショートステイ(短期入所生活介護)要介護認定を受けていれば数日〜。認定前でも暫定ケアプランで利用できる場合がある短期入所生活介護は介護保険のサービスで、利用日数に上限(認定有効期間のおおむね半数以下)がある。つなぎとして使われるが、上限を超える期間は続けられない。

「◯日で入れる」と書いてあるものは当サイトには1つも無い。 入所までの日数は、特養も老健も民間も、どこも公表していないからである。 書けるのは「法律で決まっている手続きの日数」と「公表されている申込者数」だけで、 残りは施設に直接聞くしかない。

残り7日で先にやること

  1. 要介護認定の申請がまだなら、今日出す。原則30日以内と決まっているので、遅らせた分だけそのまま後ろにずれる。 認定が出る前でも、暫定のケアプランでサービスを使える場合がある(可否は自治体とケアマネジャーが判断する)。
  2. 負担限度額認定証の申請も同時に出す。非課税世帯なら、食費・居住費が下がる。申請しなければ下がらない。認定証の有無で月額がいくら変わるかを先に見ておくと、施設を選ぶときの判断が早い。
  3. 申し込める施設種別を確かめる。要介護1・2だと特養は原則として申し込めない。入れるか判定で、残り7日で当たるべき先を絞る。
  4. 病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)に、退院日の延長可否を確認する。延ばせるかどうかで取れる手が変わる。これは当サイトでは分からない。
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残り7日で、空室のある民間を一度に当たる場合

特養は申込みから入所までの日数が公表されておらず、全国で206,479人が申し込んでいる。残り7日で確実なのは、空室のある民間の有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に当たること。料金は施設ごとに違い公表されていないため、複数の資料を一度に取り寄せる窓口がここに入る予定。

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地域の状況を見る

残り日数が違う場合

出典

当サイトの数値は上記の公表データを編集・加工したものです。国・自治体が作成したものではありません。 誤りを見つけた場合は訂正・削除のご依頼からお知らせください。

制度の適用可否は区役所・市役所で確認してください。当サイトの数値は国が告示した全国一律の額と、名古屋市が公表した値をそのまま並べたものです。個別の可否・申請の受付は自治体が判断します。